留学規約 株式会社コネクト&フロウ

当規約は、株式会社コネクト&フロウ(以下「当社」)が提供する留学コンサルティング業務について、当社と申込者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と申込者間における留学コンサルティング契約(以下「本契約」)の取引条件を定めたものです。

第1条(総則)

当社に対する留学コンサルティング契約の申込みは、申込者が当規約の内容を確認し、同意の上で行われたものとみなし、本契約には、当規約の条項が適用されるものとします。

第2条(申込み条件)

本契約は、20歳以上の方が対象となります。未成年者によるお申込みは保護者の方が同意されていることを前提とします。又、15歳未満は保護者の同伴が必要です。

第3条(本契約の成立時期)

1.申込者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、提出してください。

2.本契約は当社が申込者からの申込みを承諾した時に成立するものとします。

第4条 (契約の拒否)

当社は、申込者が渡航に適した条件を備えていない場合や希望する研修機関が受け入れ不可能な状態にある場合などの理由で留学が難しいと判断したときは、本契約の締結を拒否することがあります。

第5条(留学プログラム費用)

1.留学プログラム費用は、当社の発行する請求書に指定された期日までに当社指定の支払方法によりお支払いいただきます。 但し、申込金などの事前にお支払いいただいた金額がある場合は、その額を差し引きます。

(1)留学プログラム費用には、入学金、授業料、宿泊費その他各留学プログラムに明示してあるものが含まれます。但し、研修機関の都合により、入学金、授業料、宿泊費、その他諸費用の金額及び条件は、予告無しに変更される場合があります。その場合には、当社または研修機関より、変更後の料金、条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただきます。

(2)海外傷害保険費用、往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用、外食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費)は、留学プログラム費用に含まれません。

2.指定された期限までに前項の留学プログラム費用のお支払いがない場合は、本契約について解除の申入れがあったものとみなし、第8条の定めに従い、費用をお支払い頂きます。

3.研修機関指定の支払期限により、当社が留学プログラム費用を一旦立替払いすることがあります。その場合、出発までに当社の指定する口座に留学プログラム費用をお支払い頂きます。

4.留学プログラム費用を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行する受領証をもって、領収証に代えさせていただきます。*領収書が必要な方は予め、ご連絡ください。

第6条(海外送金手数料)

1.留学プログラム費用は、当社が研修機関の指定する海外口座に送金します。そのため、海外送金手数料として、3,000円をお支払い頂きます。

2.キャンペーン、割引等で送金手数料が免除される場合は海外送金手数料のお支払いは必要ありません。

第7条(留学プログラムの開始日)

留学プログラムの開始日は、申込み頂いた研修機関又は研修機関宿舎へのご到着日となります。

第8条(申込み内容の変更)

1.申込者は、申込み内容の変更を申請することができます。但し、研修機関の都合により、申請された申込み内容の変更ができない場合がございますので、予めご了承下さい。

2.追加費用が発生する場合は申込者の負担となります。当社への変更手数料としては5,980円の手数料を頂きます。また変更前の留学費用と変更後の留学費用の差額が発生する場合は、その差額の25%を別途手数料として頂きます。

3.申込者が研修機関自体の変更を希望する場合は、次条に従い本契約を解除していただき、変更を希望する研修機関に新たに申込みをしていただくことになります。

第9条(本契約の解除)

1.申込者は、当社に電子メールを含む書面にて解除通知をするとともに、以下の料金をお支払いいただくことにより、本契約を解除することができます。なお、申込者による解除通知の到着が土・日曜日・祝祭日・年末年始にあたる場合は、もしくは17時以降となった場合は、翌営業日が解除通知の到達した日となります。

(1)契約成立日から7日以内かつ留学プログラム開始日(予定日)の60日前まで

当社に対するキャンセル料金:0円

各研修機関に対するキャンセル料金:各研修期間の規定に従う

(2)契約成立日から8日以降かつ留学プログラム開始日(予定日)の60日前まで

当社に対するキャンセル料金:30,000円

各研修機関に対するキャンセル料金:各研修期間の規定に従う

(3)契約成立日から8日以降かつ留学プログラム開始日(予定日)の59日からプログラム開始日まで(プログラム開始日以降を含む)

当社に対するキャンセル料金:留学プログラム費用の25%(但し、50,000円を下回る場合は50,000円をキャンセル料金とさせて頂きます)

各研修機関に対するキャンセル料金:各研修期間の規定に従う

2.本契約の解除に伴う費用が前各号とは別に発生する場合は、これを申込者の負担とし、申込者はその費用を当社に支払うものとします。

3.渡航前・渡航後にかかわらず、前各号にある通り、各受入研修機関・宿泊施設等の規定キャンセル料をお支払い頂きます。各機関の申込規定・キャンセル規定を必ずご確認の上でお申込み下さい。

4.留学プログラム費用を全額お支払済の場合は、申込者より当社が返金をする口座の情報と返金希望をご通知ください。当社は返金希望の通知を受けた後に研修期間に返金の申請を行います。研修機関から当社が返金を受けた費用から留学プログラム費用の25%を当社キャンセル費用として差し引き、研修期間からの返金日から起算して翌月末までに申込者より指定された口座へ返金致します。返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。学校からの返金額が米ドル建ての際は当社からご返金させていただく返金日の三菱UFJ銀行T.T.Bレートに基づき計算し、返金いたします。

5.前項のご返金にあたっては、当社が研修機関に立替払いしている費用、未払の当社事務手数料、海外送金手数料等を控除させていただきます。

第10条(当社からの解除)

1.以下に定める事由が申込者にあるとき、 当社は直ちに、本契約を解除できるものとします。

(1)申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽又は遺漏が発覚したとき。

(2)申込者が、指定期日までに留学プログラム費用または当社事務手数料の支払いをしないとき。

(3)申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき。

(4)その他、当社がやむを得ない事由を認めたとき。

2.前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、当社事務手数料、海外送金手数料その他既に申込者が当社に支払った費用については一切返金いたしません。また、解約により発生した、研修機関に対する取消料などの費用および損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から請求いたします。

第11条(免責事項)

以下の事由にあてはまる場合、当社は責任を負いません。

1.申込み先の研修機関、宿泊施設、コースなどがすでに定員に達していて、新たな申込者の入学が不可能な場合。

2.研修機関の事由により、必要な書類・情報が期日までに届かず申込者が出発できない場合。

3.申込者の条件が研修機関の入学許可基準を満たさず、申込者への入学許可が研修機関から認められない場合。

4.申込者がパスポート及び航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わない場合。

5.申込者が渡航先国に入国拒否をされた場合。

6.申込み後、各国政府が突発的に定めた休日・祝日により研修機関が休校となった場合。

7.研修機関・宿泊施設がホームページ、パンフレットなどで公表している授業・プログラム・宿泊設備などの内容と実際が異なる場合。

8.現地受入機関の都合又は当社が管理できない事由により、日程、宿泊先、その他のプログラム内容が変更され、不能となった場合。

10.天災地変、戦乱、暴動、運送・学校等の事故、運送機関の遅延、航空会社による搭乗拒否・スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害

11.申込者の故意・過失、健康上の理由、受入先の規則違反などにより発生した責任・損害および申込者の個人的生活行動中で巻き込まれた事故やトラブルにより被った損害。 渡航後は申込者個人の責任において行動していただきます。留学先で観光ツアーなどに参加される場合は、申込者の自己責任とし、交通事故や災害・事故による損害に対して当社は一切の責任を負いかねます。またスポーツ等が原因の事故の責任も申込者に帰属します。特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば申込者の責任において加入手続きを行うものとします。

12.その他前各号に準じる事由が生じたとき

第12条 (当社の業務責任の範囲)

1.研修機関の研修内容は各研修機関が独自に企画・運営し提供するものであり、当社が自ら研修に関するサービスの提供及び保証するものではありません。当社の責任は留学期間の斡旋行為に限定されます。

2.当社は留学機関の斡旋行為にあたり、当社または当社が手配を代行させたものの故意または過失により、申込者に損害を与えた場合、申込者が被られた損害を賠償いたします。

第13条(準拠法&合意管轄裁判所)

当規約は、日本の法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。尚、本契約に関する訴訟、調停その他の民事裁判手続については、当社本店所在地(東京都)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第14条(規約の変更)

当規約は、事情により告知なく変更することがあります。

第15条(発効期日)

当規約は、2018年08月23日以降に申込まれる契約から適用されます。

改定 2020年1月09日

改定 2020年3月24日

お問い合わせ窓口

特定商取引に関する法律のお問い合わせにつきましては、下記窓口で受け付けております。

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〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目12−13

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電話番号:03-4446-1445

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※ 土・日曜日・祝祭日・年末年始は翌営業日以降の対応とさせていただきます。